労働基準法における有給休暇の繰越

労働基準法における有給休暇の繰越

有給休暇はとるべき休暇

会社員は通常、出勤すべき日に休暇をとると欠勤となります。しかし、半年以上働いた労働者には有給休暇が認められ、賃金が発生しつつも休暇をとることができます。

 

この有給休暇は、労働者基準法にも定められた権利であり、会社は有給休暇を拒否することはできませんし、特別な理由がない限り労働者の希望の日に有給休暇を取らせる必要があります。また、理由によって有給休暇が使えないということもありません。

 

期限が決められている

この有給休暇は半年働くと10日分使うことができるようになり、1年半働くと11日という風に、働き期間が長いほど、有給休暇も長くなり、最大で20日になります。

 

しかし、これらは全てを繰越できるわけではなく、有給休暇が発生してから2年経つと消滅してしまうという期限が決められています。

 

そのため、有給休暇を無駄にしてしまうことを防ぐためにも、有給休暇は使っておくべきです。

 

繰越禁止の就業規則がある場合

有給休暇には期限があり、最大で20日なので、繰越することができる日数は40日ということになります。つまり、有給休暇をため続けることで、40日連続で休暇をとることも可能だということです。

 

しかし、社員が40日も連続で休暇をとるということは、会社としても好ましくないことです。そのため、会社によっては就業規則で有給休暇の繰越を禁止し、その年で消滅するという規則を作っている会社があります。

 

しかし、これは違法行為であり無効です。労働基準法で有給休暇の有効期限が2年と定められている以上、2年は繰越できることは法律で定められていることになるのです。

 

もちろん40日連続の有給休暇の取得も、他の社員と休暇が重なっているなどがない限りは、可能だということです。

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